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LGBTQ+フレンドリーな支援サービス
​専門性の深いLGBTQ+向けサポート

全国対応可 LGBTQ当事者からの相談は無料です​

LGBTQ+労働者が安心して働ける環境づくりを支援しています

ダイバーシティ社会保険労務士事務所は、LGBTQ+(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア、+その他のセクシャル・マイノリティ)コミュニティに対して理解と配慮を示し、その雇用や福利厚生、職場環境における平等を推進することを重視しています。LGBTQフレンドリーな当事務所は、法律や規制を遵守するだけでなく、LGBTQ+従業員が安心して働ける環境づくりを支援することを重視しています。

当事務所がどのような取り組みを行っているかについては以下のようなポイントが挙げられます。

 

1. LGBTQ+に対する理解と支援

  • LGBTQ+従業員が職場で安心して働けるよう、差別や偏見を防ぐためのポリシーやルールを整備します。

  • LGBTQ+に関連する相談窓口を設置し、特にトランスジェンダーの従業員や性的指向に関して不安を持つ従業員に対するサポートを行います。

 

2. 福利厚生制度の整備

  • 配偶者手当や家族手当など、LGBTQ+のカップルにも平等に適用されるよう、福利厚生制度を見直します。同性カップルの福利厚生にも対応した制度作りが行われることがあります。

  • トランスジェンダー従業員のために、医療面での支援(例:性別適合手術に関する保険の適用など)を助言することもあります。

 

3. LGBTQ+の権利を尊重した人事制度の推進

  • 性的指向や性別に基づく差別がないよう、人事評価や昇進制度が公平に運用されるように支援します。

  • 性別変更や名前変更の手続きをサポートし、トランスジェンダー従業員がスムーズに職場環境に適応できるよう配慮します。

 

4. ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進

  • 職場におけるダイバーシティ(多様性)を尊重する文化を促進し、LGBTQ+を含むすべての従業員が公平に扱われる環境作りを支援します。

  • LGBTQ+に関する研修や啓蒙活動を実施し、無意識の偏見を取り除くことを目指します。

 

5. LGBTQ+に関する法的なアドバイス

  • LGBTQ+従業員に対して、雇用契約や労働法上の権利、社会保険に関する法的なアドバイスを行います。

  • 労働法におけるLGBTQ+に関連する規定や、差別防止法などの最新情報を提供し、クライアント企業がLGBTQ+に配慮した雇用を実現できるようサポートします。

 

6. LGBTQ+従業員のプライバシーと尊厳の保護

  • LGBTQ+従業員のプライバシーを尊重し、無理に性的指向や性別を公開させないよう配慮します。(アウティングの防止)

  • 名前や性別の変更に関しても、プライバシーを守りつつ手続きを進めるためのアドバイスを行います。

 

7. LGBTQ+企業へのサポート

  • LGBTQ+に配慮した企業文化を持つ企業に対して、ポリシーの整備や社会保険制度に関するアドバイスを提供します。

 

LGBTQフレンドリーな社会保険労務士事務所は、こうした取り組みを通じて、LGBTQ+従業員の権利を守り、よりインクルーシブで平等な職場を実現することを重視しています。

多様性を尊重した専門性の深い人事労務コンサルティング

 当事務所は性的指向・性自認を理由とする職場でのSOGIハラや労働条件の不利益な扱いをはじめ、性的少数者である労働者が抱える困難などを解消し、誰もがありのままに自分らしく働いていける、多様性を受容する職場環境づくりをサポートしています。キャリアや経験、働き方、生き方などの多様性を尊重し理解を深め、多様な人々が成長しやりがいをもって活躍できる職場環境づくりに向けて、LGBTQ+当事者に向けたサービスとLGBTQ+労働者を雇用する人事労務担当者へのサービスを行っています。

労働問題を専門とする社労士が、LGBTQ+当事者の方に対する、性的指向・性自認を理由とする職場でのハラスメント問題や労働環境改善に対する労働相談をおこなっています。また、同性カップルの社会保障問題、さらにLGBTQ+が働きやすい職場づくり等に取り組む企業への支援、およびコンサルティング等(SOGIハラスメント防止対策)を行っています。

​労働者側からの依頼も誠実に対応します。

 性的指向・性自認を理由とする不合理な解雇、雇止め、配置転換、賃金の引き下げなどの労働問題のほか、SOGIハラ、アウティング、いじめ・嫌がらせなどの労働トラブル対応は当事務所にご相談ください。労働問題に関するあらゆる分野について、多様な労働問題を得意とする特定社会保険労務士が労働者からの相談を受け付けています。

企業(人事労務担当者)へ向けてのサービス

  • 社内にトランスジェンダーの社員がいてカミングアウトされたが、どのように配慮(人事労務について)していいのか、企業への人事労務管理サポートを最新法令に則って行います。

  • 身体的な性別と自身で認識する性別が一致しない状態である労働者の雇用保険や社会保険加入手続き上の性別はどのように届出ればいいのか?社労士がサポートを行います。

  • LGBTQ+当事者向けに、職場でのSOGIハラスメントやアウティングを防止する就業規則を作成します。だれもが働きやすい職場づくりのサポートを行います。

  • 性的マイノリティ社員に対する社内福利厚生制度の対応例として、同性パートナーを配偶者と同じ扱いとして各種手当を支給。(家族手当、住宅手当、社宅、単身赴任手当、帰省費用、慶弔手当など)

  • ​介護休業や慶弔休暇等の制度を同性パートナーを配偶者と同じ扱いとして適用など。

  • 2019年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。

  • 当事務所では、ハラスメントを防止しLGBTQ+が働きやすい職場づくりへ向けた企業へのサポートおよびコンサルティングを行なっております。また、性の多様性への正しい理解促進と職場運営等のサポートもおこなっております。​

  • ​性的少数者(LGBT)社員に向けて福利厚生の適用について

  • ​労働基準監督署への申告を同行サポートします

  • 職場でのSOGIハラスメント対応やアウティングへの対応

  • 性の多様性への理解促進にむけての企業内での取り組みをサポート

  • LGBTQ+が働きやすい職場環境整備のための就業規則を作成​します

 

 

​「SOGIハラ・アウティング」とパワハラの関係について

性的指向・性自認に関する言動や性的指向・性自認に関する望まぬ暴露であるいわゆる「アウティング」は、職場におけるパワーハラスメントの定義の3つの要素を満たす場合には、パワーハラスメントに該当します。

​さらに、特定の相手に向けられたものではない言動であっても、性的指向・性自認に関する侮辱的な言動は、周囲の誰かを傷つけてしまうかもしれません。自らの性的指向・性自認について他者に伝えるいわゆる「カミングアウト」を行っていない人がいること等にも留意し、性的指向・性自認にかかわらず誰もが働きやすい職場環境づくりに向け、こうした言動にも配慮することが求められています。


 

 

セクシャルマイノリティである労働者向けの支援​

  • ​​​働くLGBTQ+のための​労働相談、パワハラ対応、SOGIハラ対応、職場でのアウティング被害への対応を行なっています。

  • 同性パートナーと安心して暮らせる老後のためのLGBTと老齢年金についての周知、社会保険加入手続き等の案内を行なっています。

  • 同性パートナー同士の社会保障(年金、健康保険等)について相談に応じています。

  • 性別変更された方には各種社会保険の性別変更届出を社労士が行います。

  • 性別を変更した後の健康保険・年金・雇用保険の書き換えや届出等についてのサポートを行います。

  • 将来の社会保障(年金受給等)に向けてのサポートを行います。

 

労働局のあっせんを利用したLGBTQ労働者向け労働トラブル解決サービス

職場でSOGIハラ・アウティング・いじめ・嫌がらせを受けた場合、または、性的指向・性自認を理由として不利益な扱いを受けた、又は、不合理な退職勧奨や雇い止め、解雇をされた場合は、協議の場に第三者である厚生労働省の機関である都道府県労働局に間に入っててもらい「あっせん」という手続を利用し労働トラブルを解決します。

あっせんのメリット

  1. 費用が無料 労働局のあっせん手続きは無料で利用でき、金銭的な負担がありません。

  2. 迅速な対応 裁判に比べて迅速に問題を解決することができる場合が多いです。

  3. 非公開 手続きは非公開で行われるため、プライバシーが守られます。

 

紛争解決手続代理業務(裁判外紛争解決・ADR代理業務)、都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理を当事務所の特定社会保険労務士が承ります。当事務所の特定社会保険労務士が代理人となり、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行い、当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を行います。

(1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理

(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理

(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。

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​特定社会保険労務士について

紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務を行うことが法律で認められています。

社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格です。社会保険労務士は、法律で認められた労務管理コンサルタントとして、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。

<社労士プロフィール>

伊藤直幸 (特定社会保険労務士)

 

​​所属先

全国社会保険労務士会連合会

(登録番号 第11220005号)

東京都社会保険労務士会渋谷支部​​

(会員番号 第1331045号)

早稲田大学大学院 法学研究科 在学中 

 

​事務所名称

​ダイバーシティ社会保険労務士事務所

​事務所所在地

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-33-6

JP noie 恵比寿西1F 

Tel: 090-8736-2777

​営業時間

月曜日 9:30-17:30
火曜日 9:30-17:30
水曜日 9:30-17:30
木曜日 9:30-17:30
金曜日 9:30-17:30
土曜日 定休日
日曜日 定休日
祝日 定休日

交通

JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン

「恵比寿駅」西口徒歩 5 分

​東急東横線「代官山駅」東口徒歩 3 分

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